小学生A「Bくんのばーか!!」B「バ、バカって言ったやつが……刑法230条名誉毀損罪が成
立し、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処されます」A「【事実を摘示する】の要件に該当しないので名誉毀損は成立しません」B「確か
に、しかし同法231条の侮辱罪が成立します」
立し、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処されます」A「【事実を摘示する】の要件に該当しないので名誉毀損は成立しません」B「確か
に、しかし同法231条の侮辱罪が成立します」